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2016年12月30日 (金)

ふるさと納税と医療費控除

今年初めて、夫名義で、ふるさと納税をしました(^^)
ふるさと納税は、所得のある人が住民税を別の県に支払う(厳密には寄付金控除)という制度なので、税を払う本人の名義で、本人のカードを使って寄付しないと、住んでいる自治体から減税されません(汗)
即ち、私が自分の名義のカードを使って寄付してしまうと、夫の所得から控除されません。

私は、12月中旬に自分のブログに貼っているアフィリのふるさと納税サイトに申し込んだので、まだお礼の品物は何も届いていません(^^;)
3つの自治体にふるさと納税(寄付)をして、まだ、書類を出していないので、寄付しただけの状態です(^^;)

先日、テレビのワイドショーで特集していましたが、ふるさと納税、勘違いしている人も多いらしいです(^^;)
ふるさと納税のサイトで、クリックしてお礼の品が届いても、それは寄付しただけの状態です。
納税していません。
寄付したそれぞれの自治体から、別途、送られてくる書類が重要です。
ワンストップ特例申請書に必要事項を書いて、寄付したそれぞれの自治体に1/10(火)までに返送するか、確定申告をしないといけません
書類を出すのが面倒なので、放っておくと、翌年の住民税は減額されず、お礼の品の自治体に寄付しただけの状態になります(^^;)
テレビのアナウンサーは、昨年、ふるさと納税したつもりでいたが、その書類を見た覚えはなく、出していないので、寄付しただけの状態だったとのこと(^^;)

我が家の場合、3つの自治体に申込み、2つの自治体から書類が届き、お礼の品物は、どこもまだ未着です。
残りの1つの自治体は人気だからか、もう年内の書類の公布は間に合わず、ふるさと納税サイトから自分でワンストップ特例申請書をダウンロードして書いて、1/10(火)までに送り返せということでした(汗)
ワンストップ特例申請書は、寄付が5つの自治体までだと有効ですが、それぞれに申告書を返送しないといけません。
ワンストップ特例申請書を出すかどうか迷いますが、わが家は医療費が10万を超えそうなので、医療費控除の申請を確定申告でするつもりです。
だから、寄付金控除も一緒に、確定申告でしようと思います。
そういう場合は、3つの自治体でも1つにまとめてするようです。
まだ確定申告していないので、書類をどう書くのか分かりません。
確定申告の時期に税務署に行くと、税務署の職員が書き方を教えてくれるので、教わりながら申請したいと思います(^^)
とにかく、ふるさと納税は、お金を払って、お礼の品が届いただけでは、住んでいる自治体からの来年の住民税が減額されません。
ワンストップ特例申請書を1/10までに出すか、確定申告をするか、どちらかをお忘れなく♪(^^)

ワンストップ特例申請書の説明と書類のダウンロードは、こちらのふるさと納税サイトで♪(^^)
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